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2020.08.11 土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行(会長声明)


 令和元年6月12日、土地家屋調査士法の一部を改正する法律が公布され、本年8月1日から施行されることとなりました。
 この改正法においては、近時の土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じています。
 この改正に当たっては、日本司法書士会連合会とともに関係機関との協議を続けてきました。特に第1条においては、目的規定から使命規定に改正され、「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」と言い改められ、「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」という文言が追加されたことは、今後の土地家屋調査士の進むべき道を示していると感じています。また、「国民生活の安定と向上に資する」ことが私たちの使命として明記されたことは、業務を通じて社会に貢献していく姿が評価されたものであり、将来は国民から更に期待される職業となることを示唆しています。更に、次の事項について格段の配慮をすべきである、とした附帯決議の一つに「土地家屋調査士の実務能力の向上のため実施される各種の研修制度について、その一層の充実に向けて協力すること。」とあり、研修の充実を決議いただいています。依頼者の信頼に応えるためにも、土地家屋調査士一人一人の資質の向上がなんといっても基本です。
 私たち土地家屋調査士は、これからも国民の期待に応えるべく、その能力の向上に努めるとともに、隣接法律専門職としての高い意識と誠実な行動に努めてまいります。

令和2年8月11日
日本土地家屋調査士会連合会
会長 國吉 正和