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2018.05.01 所有者不明土地・空き家問題解決へ向けて(会長声明)


 平成30年3月9日、政府は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定した。「所有者不明土地問題」への対策をめぐる動きは、社会的にも更に加速することが確実な情勢である。
 当連合会は、以前から境界立会時の隣地所有者不明が、土地家屋調査士業務における重要課題であるばかりか今後国民的な問題と成りかねないと考え、研究所における研究成果(「道路内民有地の取扱いに関する諸問題」(平成23~24年度研究))や、国が主催する検討会、または学会研究を通じ、継続的かつ一貫した所有者不明土地問題への警鐘を鳴らしてきた。その成果の一つとして、国土交通省が平成29年3月に取りまとめた「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン(第2版)」において、「所有者不明土地」の問題を解決するための依頼先の一つとして土地家屋調査士の業務が紹介されることとなり、土地家屋調査士には、表示の登記に携わる専門家としてだけでなく、この問題に先鞭をつけた存在として、大きな期待が寄せられている。また、空き家問題に関しては、平成27年2月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関し研究を行う(「空家対策法に対する問題点に関する研究」(日調連研究所・平成27~28年度研究))とともに、同法に基づき全国の自治体において設置された空家対策協議会に構成員として参画しているほか、市町村長から委任を受けて「特定空家等」に該当すると認められる空き家等に対して立入調査を行うことが可能とされるなど、空き家等対策の推進への協力が求められている。
 土地家屋調査士は、地域に根付いて自ら土地や建物の調査・測量を行い、年間約150万件の土地及び年間約100万件の建物の表示に関する登記を行っている国家資格者であり、最も日常的に「所有者不明土地」や「空き家」に接し実態を把握し得る資格者であると認識している。
 当連合会は、深刻な社会問題である「所有者不明土地問題」と「空き家問題」の解決に資する国家資格者団体として、関係機関・団体との連携を図り国の施策への提言を積極的に行うなどこれまで以上に問題解決へ全力で取り組んでいく所存であり、一丁目一番地の施策と位置づけ対応することを表明し、会長声明とする。
平成30年5月1日
日本土地家屋調査士会連合会
会長 岡田 潤一郎