新潟県土地家屋調査士会

【目的】

不動産登記法14条地図指定の際、供される測量データの座標及び画地データ等を法務局から取得し、管理するシステムを構築し、その情報を一般国民にも公開する。

【経緯】

近年、不動産登記法14条地図指定の際、供される測量データは、電子データで納品されると伺っています。以前、紙資料で提供されたものは、法務局において公開されているものもありますが、電子データは公開されておらず、その法務局での管理状況も不明です。
現状はその実施事業者から、当時の測量データを取得している状況ですが、今後そのデータ管理に不安な部分を感じています。例えば、土地区画整理組合などの事業主体が解散してしまうと、資料収集が非常に困難になります。
また、その測量データが紛失してしまう事にでもなれば、不動産登記法第1条の「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資する」ことにも重大な支障をきたすことになると考えます。

【目指すもの】

土地境界の専門家である我々土地家屋調査士が法務局とタッグを組み、不動産登記法14条地図指定の際、供される測量データの座標及び画地データ等を取得し、管理するシステムを構築し、その情報を一般国民にも公開することで、不動産登記法第1条の「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資する」ことにつながると考えますし、私たち土地家屋調査士が土地境界の守人となって社会に寄与することをアピールできるのではないかと思います。

【事業経過と結果】

令和2年12月1日、新潟地方法務局の首席登記官と本件について協議を行いました。
結論としては、公開に関する規定がなく、現状では難しいとの回答でした。しかし、法務局としても地図情報の公開は願わしいことと考えており、法整備を含めて連合会から民事局へアプローチしてもよいのではないかとの意見を頂きました。

【登記制度について創造されたもの】

不動産登記法第14条地図に関するデータの収集および公開。