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ホーム >  土地家屋調査士に相談する >  ADR境界問題相談センター

ADR境界問題相談センター


土地家屋調査士会が運営する境界問題センター

 土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターでは、境界に関わる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをしています。
 また、調停の合意内容に基づき、境界標の埋設及び登記手続を行うなど、境界に関わる全ての紛争解決を目指しています。
※「境界問題相談センター」は総称で、土地家屋調査士会により呼称は異なります。

境界問題相談センター組織概念図

境界問題相談センター組織概念図

全国の境界問題相談センター

境界問題相談センターの設置状況はこちら

安心できる境界問題相談センター ~ADR法による「認証」~

 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしているADR手続実施者を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど、利便性の向上を図っています。
 全国の土地家屋調査士会では、この認証に向けて準備・検討を行い、各地の境界問題相談センターが続々と認証を受けており、日本土地家屋調査士会連合会も支援しています。
 境界問題相談センターは、メディエーションによる「人に優しい解決」と認証を受けることによる「手続きの厳格性」により、安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。

ADR認定土地家屋調査士がサポート
民間紛争解決手続代理関係業務認定土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)

 境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。
 ADR認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。土地境界の専門家として弁護士と共に境界紛争の早期解決に貢献しています。
 日本土地家屋調査士会連合会ではADR認定土地家屋調査士を対象とした研修会の実施と活動を支援しています。

遠隔地調停等(オンライン相談・調停)に対応する土地家屋調査士会ADRセンター

次の土地家屋調査士会ADRセンターは、オンラインによる相談や調停に対応しています。
・ 境界問題解決支援センターやまぐち
・ 境界問題相談センターみえ
・ みやぎ境界紛争解決支援センター
・ 境界問題相談センターちば
・ あおもり境界問題相談センター