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特別研修(法務大臣指定研修)


 特別研修(土地家屋調査士特別研修)とは、土地家屋調査士が、土地家屋調査士法第3条第1項第7号及び第8号に規定する「土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」に係る民間紛争解決手続代理関係業務を行う能力を得るために必要とする土地家屋調査士法第3条第3項に規定する法務大臣が指定する研修です。