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ホーム >  お知らせ >  新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されたことに関する会長声明

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されたことに関する会長声明


 令和2年4月7日から5月6日まで、東京など7都府県を対象に、コロナウイルスの感染拡大の事態を受け、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発出されました。
 安倍総理は、「最も重要なことは、国民の皆さんの行動を変えることだ。専門家の試算では、私たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができる。効果を見極める期間も含め、大型連休が終わる来月6日までの1か月間に限定して、国民の皆さんには7割から8割の削減を目指し、外出自粛をお願いする」としました。
 そして、必要な経済社会サービスは可能なかぎり維持しながら、『密閉』、『密集』、『密接』の3つの密を防ぐことなどで、感染拡大を防止していく対応であると強調しました。
 土地家屋調査士の業務は、国民の皆様からの依頼に応じ、国民生活の安定と向上に資するべく、必要不可欠なものです。
 依頼者の皆様には、ご不便をおかけいたしますこと、理解をいただきますようお願い申し上げます。この難局を乗り越え、平和な日常生活が一日でも早く取り戻せることを期待します。

令和2年4月8日
日本土地家屋調査士会連合会
会 長  國 吉 正 和